「ふるさと納税って聞いたことはあるけど、なんだか難しそう。」
そんな理由で、ずっと後回しにしていませんか?
実は、ふるさと納税はやり方さえ分かれば、50代・60代の方にこそメリットが大きい制度です。
私も最初は「税金の仕組みがよく分からない」と敬遠していたのですが、一度やってみると拍子抜けするほど簡単でした。
今回は、ふるさと納税の基本から実際の始め方まで、順を追ってご説明します。
ふるさと納税とは何か
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体(市区町村)に「寄附(きふ)」をする制度です。
寄附をすると、翌年の所得税や住民税(じゅうみんぜい)が減り、実質的に税金を前払いしているような形になります。
さらに、多くの自治体から寄附のお礼として「返礼品(へんれいひん)」がもらえます。
食べ物・日用品・旅行券など、種類は豊富です。
仕組みをひと言でまとめると、「どうせ払う税金の一部を、返礼品がもらえる自治体への寄附に振り替える制度」です。
自己負担は原則2,000円だけで済みます。
50代・60代にメリットが大きい理由
ふるさと納税の節税効果は、収入・税額に比例します。
つまり、所得税や住民税をある程度納めている現役世代・退職直後の方ほど、メリットが大きくなります。
50代で現役の方は、一般的に年収が高い時期にあたるため、寄附の上限額(控除される上限)も大きくなりやすいです。
退職後でも、年金収入や退職金がある年は節税効果が期待できます。
ただし、完全に無収入になった年からは税金がかからなくなるため、ふるさと納税の節税メリットは小さくなります。
「退職の前年・退職年」のうちに活用しておくのも一つの選択肢です。
寄附できる上限額の確認方法
ふるさと納税には「この金額を超えると自己負担が増える」という上限があります。
上限を超えた分は税額控除されず、すべて自己負担になってしまいます。
上限額は収入・家族構成によって変わります。
各ふるさと納税サイト(後述)には「かんたんシミュレーター」が用意されているので、まずそこで確認するのがおすすめです。
目安として、年収500万円・独身の場合は約6万円、年収700万円・共働きの場合は約10万円前後が上限になります(あくまで目安です)。
実際の始め方
ステップ1:寄附サイトを選ぶ
ふるさと納税は、専用の仲介サイトを通じて行うのが一般的です。
代表的なサイトは次の通りです。
- 楽天ふるさと納税:楽天ポイントも貯まる。楽天ユーザーにおすすめ
- さとふる:スマホアプリが使いやすく、手続きも分かりやすい
- ふるなび:家電や日用品の返礼品が充実している
どのサイトを使っても寄附先の自治体・返礼品は同じです。
普段使っているポイントサービスに合わせて選ぶと、よりお得になります。
ステップ2:返礼品を選んで寄附する
サイトで欲しい返礼品を選び、金額・届け先・支払い方法を入力して寄附します。
流れはネット通販とほぼ同じです。
支払いはクレジットカードが一般的です。
届け先住所は自宅でかまいません。
ステップ3:税金の控除手続きをする
寄附しただけでは控除されません。
次の2つのどちらかで手続きが必要です。
ワンストップ特例(かんたんな方法)
確定申告が不要な給与所得者・年金受給者で、寄附先が5自治体以内の場合に使えます。
寄附後に自治体から届く「申請書」に必要事項を記入して郵送するだけです。
期限は翌年1月10日必着です。
確定申告
すでに確定申告をしている方、6自治体以上に寄附した方はこちらです。
寄附金受領証明書(じゅりょうしょうめいしょ)を保管しておき、確定申告書に記載します。
注意したいポイント
退職した年は早めに上限額を確認する
退職した年は収入が変わるため、上限額が例年と異なります。
失業給付(雇用保険)を受け取っている期間は収入の計算が変わることもあります。
返礼品の到着まで時間がかかる場合がある
人気の返礼品は数か月待ちになることもあります。
年末に駆け込みで寄附すると、翌年の遅い時期に届くこともあります。
ワンストップ特例の期限を忘れない
翌年1月10日の消印有効です。
年内に寄附を済ませても、申請書の提出期限を過ぎると確定申告が必要になります。
まとめ
ふるさと納税のポイントをまとめます。
- 実質2,000円の自己負担で、食べ物や日用品の返礼品がもらえる
- 50代・現役世代ほど節税効果が大きく、退職前に活用するのが得策
- 寄附サイトで上限額を確認し、ワンストップ特例を使えば手続きも簡単
「難しそう」という印象とは違い、一度やってみると意外とシンプルです。
まずはシミュレーターで自分の上限額を調べることから始めてみてください。
今日が人生で一番若い日です。ぜひ、今日から一歩踏み出してください。
免責事項
本記事は情報提供を目的としており、投資・税務・法律等の専門的なアドバイスではありません。実際の判断・手続きは、税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。


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